1 私は元気!何でも決められる |
2 私は最近少しぼけたのかと思う時がある |
3 父はしっかりしている時もあるけれど・・・ |
4 父はしっかりしている時は無い・・・・・・・・ |
1 ぼけた後のことが不安になる事がある。 |
2 私は、ぼけない。 |
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年齢の上昇と判断能力の低下は比例しますが、必ずしも全員がぼける訳ではありません。「私はぼけない」という気構えと、ぼけないための努力を続けてください。 |
ただし、生理現象としてのぼけの他に、事故、病気によってなる場合がありますのでご注意ください。 |
1 かわりにしてくれたり、間違った時にはだめと言ってくれる人がほしい |
2 1みたいな人はいらない |
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方法 | 家庭裁判所に補助開始の審判の申立(申立への同意)を行い、認められれば補助人を選ぶ事が出来る |
その範囲 |
申立の範囲で家庭裁判所が定める特定の法律行為の 1 代理権 2 同意権・取消権 3 1・2両方 |
自分(本人)が望まない場合は後見人制度(補助類型)の利用はできません |
1 かわりにしてくれる人が欲しいけれど本人は嫌がっている |
2 1を本人も望んでいる |
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方法 | 家庭裁判所に保佐開始の審判の申立を行い、認められれば保佐人を選び、この保佐人に本人の行為への同意権を与え・取消権を与える事ができる |
範囲 | 民法12条1項各号所定の行為 |
方法1 | 1 家庭裁判所に保佐開始の審判の申立を行い、認められれば保佐人を選ぶ事が出来き、この保佐人に本人の行為への同意権を与え・取消権を与える事ができる |
その範囲 |
民法12条1項各号所定の行為について、 同意があればその範囲を広げることが可能 ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については範囲に含まれない |
方法2 |
本人の同意があれば、代理権付与の審判の申立の可能 |
その範囲 | 申立の範囲で家庭裁判所が定める特定の法律行為 |
(現行民法第十二条) @ 元本を領収し、又は之を利用すること ただし Bについては「重要なる動産」は「その他重要なる財産」とする Eについては「相続を承認し又は之を放棄する」を「相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割を為す」とする |
(民法第十二条関係) @ 元本を領収し、又は之を利用すること ただし Bについては「重要なる動産」は「その他重要なる財産」とする Eについては「相続を承認し又は之を放棄する」を「相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割を為す」とする |
方法 | 家庭裁判所に後見開始の審判の申立を行い、認められれば後見人を選ぶ事が出来、成年後見人に代理権・取消権が与えられる |
範囲 |
代理権:財産に関するすべての法律行為 取消権:日用品の購入その他日常生活に関する行為以外の本人の行為 |