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介護保険法施行令


 内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条第二項、第七条第三項第二号及び第二十三項、第十五条第一項(同法第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条(同法第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第二十条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十四条第二項、第四十二条第一項第四号、第四十三条第七項、第四十四条第八項、第四十五条第八項、第四十六条第七項、第四十七条第一項第三号、第四十八条第八項、第四十九条第一項第二号、第五十三条第四項、第五十四条第一項第四号、第五十五条第七項、第五十六条第八項、第五十七条第八項、第五十八条第四項、第五十九条第一項第三号、第六十六条第一項及び第三項、第六十七条第一項及び第二項、第六十八条第一項及び第二項、第六十九条第一項、第百五条、第百六条、第百二十九条第二項、第百三十一条、第百三十四条第一項第一号並びに第百三十五条第三項(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十六条第四項において準用する場合を含む。)、介護保険法第百三十八条第二項(介護保険法施行法第十六条第四項において準用する場合を含む。)、介護保険法第百四十条第三項、第百四十一条第二項、第百八十五条第一項第三号、第百九十四条第二項及び第百九十五条並びに介護保険法施行法第十条、第十六条第一項第一号及び第二項から第四項まで並びに第十九条の規定に基づき、この政令を制定する。

目次

第一章 総則(第一条〜第四条)

第二章 介護認定審査会(第五条〜第十条)

第三章 保険給付

第一節 他の法令による給付との調整(第十一条)
第二節 認定(第十二条〜第十四条)
第三節 介護給付(第十五条〜第二十二条)
第四節 予防給付(第二十三条〜第二十九条)
第五節 保険給付の制限等(第三十条〜第三十五条)
第四章 介護老人保健施設(第三十六条・第三十七条)

第五章 保険料(第三十八条〜第四十五条)

第六章 審査請求(第四十六条〜第五十一条)

第七章 施行法の経過措置に関する規定(第五十二条〜第五十八条)

附則

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第一章 総則

(特別会計の勘定)

第一条 介護保険法(以下「法」という。)第百七十五条に規定する指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生省令で定めるところにより、介護保険に関する特別会計を保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければならない。

(特定疾病)

第二条 法第七条第三項第二号に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。

一 筋萎縮性側索硬化症
二 後縦靱帯骨化症
三 骨折を伴う骨粗鬆症
四 シャイ・ドレーガー症候群
五 初老期における痴呆
六 脊髄小脳変性症
七 脊柱管狭窄症
八 早老症
九 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
十 脳血管疾患
十一 パーキンソン病
十二 閉塞性動脈硬化症
十三 慢性関節リウマチ
十四 慢性閉塞性肺疾患
十五 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(法第七条第二十三項の政令で定める病院)

第三条 法第七条第二十三項の政令で定める病院は、次のいずれかに該当する病院とする。

一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十一条第一項ただし書の規定による都道府県知事の許可を受けた病院
二 国の開設する病院のうち主として痴呆の状態にある老人その他これに準ずる患者を収容する病室を有するものであって厚生省令で定めるもの

(法第七条第二十三項の政令で定める病床)

第四条 法第七条第二十三項の政令で定める病床は、主として痴呆の状態にある老人(当該痴呆に伴って著しい精神症状(特に著しいものを除く。)を呈する者又は当該痴呆に伴って著しい行動異常(特に著しいものを除く。)がある者に限るものとし、その者の痴呆の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)を入院させることを目的とした病床であって、厚生大臣が定める員数の看護婦その他の従業者を有し、かつ、厚生大臣が定める看護の体制その他の看護に関する基準に適合するものとする。

第二章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数の基準)

第五条 法第十五条第一項に規定する認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、認定審査会の要介護認定(要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定及び要介護認定の取消しを含む。第四十六条において同じ。)又は要支援認定(要支援更新認定及び要支援認定の取消しを含む。同条において同じ。)に係る審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村が必要と認める数の第九条第一項に規定する合議体を認定審査会に設置することができる数であることとする。

(委員の任期)

第六条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第七条 認定審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第八条 認定審査会は、会長が招集する。
2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)

第九条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。
2 合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
3 合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。
4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
6 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

(都道府県介護認定審査会に関する読替え)

第十条 第五条から前条までの規定は、法第三十八条第二項に規定する都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第五条及び前条第三項中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。

第三章 保険給付

第一節 他の法令による給付との調整

(法第二十条に規定する政令で定める給付等)

第十一条 法第二十条に規定する政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する政 令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による療養の給付(船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定による療養補償に相当するものに限る。) 受けることができる給付
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付及び療養給付
船員法(他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の規定による扶助金(災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)の規定による療養扶助金に限る。)
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)の規定による療養補償に限る。)
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下この表において同じ。)の規定による療養補償
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の規定による療養給付
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)の規定による療養給付
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定による療養補償
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の規定による療養給付
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定による療養の給付及び更生医療の給付
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定による療養補償
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定による医療の給付
船員保険法の規定による介護料 受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。)
労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付及び介護給付
消防組織法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)
消防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)
水防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)
国家公務員災害補償法の規定による介護補償
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による介護給付
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の規定による介護給付
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定による介護補償
証人等の被害についての給付に関する法律の規定による介護給付
災害対策基本法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。)
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第八条の規定による介護料
地方公務員災害補償法の規定による介護補償

第二節 認定

(要介護状態区分の変更の認定に関する読替え)

第十二条 法第三十条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十七条第二項 前項の申請があった 第三十条第一項の要介護状態区分の変更の認定のために必要があると認める
当該申請 当該認定
第二十七条第六項 第一項の申請があった 第三十条第一項の要介護状態区分の変更の認定のために必要があると認める
当該申請 当該認定
第二十七条第七項 第一項の申請 第三十条第一項の要介護状態区分の変更の認定

(要介護認定の取消しに関する読替え)
第十三条 法第三十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十七条第二項 前項の申請があった 第三十一条第一項の要介護認定の取消しのために必要があると認める
当該申請 当該取消し
第二十七条第六項 第一項の申請があった 第三十一条第一項の要介護認定の取消しのために必要があると認める
当該申請 当該取消し
第二十七条第七項 第一項の申請 第三十一条第一項の要介護認定の取消し

(もどる)

(要支援認定の取消しに関する読替え)

第十四条 法第三十四条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三十二条第二項 、前項の申請 、第三十四条第一項の要支援認定の取消し
並びに前項の申請 並びに同項の要支援認定の取消し
第三十二条第三項 第一項の申請 第三十四条第一項の要支援認定の取消し

第三節 介護給付

(法第四十二条第一項第四号の政令で定めるとき)

第十五条 法第四十二条第一項第四号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。

一 居宅要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。第三号において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
二 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービス(法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービスをいう。次号において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
三 法第四十二条第一項第三号に規定する居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

(居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

第十六条 法第四十三条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 法第四十三条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(第三号の場合を除く。)当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項各号の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費として支給するものとした場合における法第四十三条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
二 法第四十三条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。) 当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項各号の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費として支給するものとした場合における法第四十三条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
三 法第四十三条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合 当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項各号の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費として支給するものとした場合における法第四十三条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額又は同条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額

(居宅介護福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

第十七条 法第四十四条第八項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該特定福祉用具の購入に係る居宅介護福祉用具購入費として支給するものとした場合における同条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。

(居宅介護住宅改修費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

第十八条 法第四十五条第八項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る居宅介護住宅改修費として支給するものとした場合における同条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。

(居宅介護サービス計画費に関する読替え)

第十九条 法第四十六条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十一条第三項 指定居宅サービスを 指定居宅介護支援を
第四十一条第八項 指定居宅サービスその他のサービス 指定居宅介護支援その他のサービス
第四十一条第十項 前項 第四十六条第六項

(法第四十七条第一項第三号の政令で定めるとき)

第二十条 法第四十七条第一項第三号に規定する政令で定めるときは、居宅要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。第二十九条において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるときとする。

(施設介護サービス費及び介護保険施設に関する読替え)

第二十一条 法第四十八条第八項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十一条第三項 指定居宅サービスを 指定施設サービス等を
居宅要介護被保険者 要介護被保険者
第四十一条第八項 、指定居宅サービス 、指定施設サービス等
居宅要介護被保険者 要介護被保険者
第四十一条第十項 前項 第四十八条第七項

(法第四十九条第一項第二号の政令で定めるとき)

第二十二条 法第四十九条第一項第二号に規定する政令で定めるときは、要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるときとする。

第四節 予防給付

(居宅支援サービス費及び指定居宅サービス事業者に関する読替え)

第二十三条 法第五十三条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十一条第三項 指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者 指定居宅サービス(痴呆対応型共同生活介護を除く。以下この条において同じ。)を受けようとする居宅要支援被保険者
第四十一条第六項 居宅要介護被保険者 居宅要支援被保険者
第四十六条第四項 第五十八条第四項において準用する第四十六条第四項
第四十一条第七項及び第八項 居宅要介護被保険者 居宅要支援被保険者
第四十一条第九項 第四項各号 第五十三条第二項各号

(法第五十四条第一項第四号の政令で定めるとき)

第二十四条 法第五十四条第一項第四号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。

一 居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅サービス(法第五十三条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。第三号において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
二 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービス(法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービスをいう。次号において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
三 法第五十四条第一項第三号に規定する居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

(居宅支援サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

第二十五条 法第五十五条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場 合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 法第五十五条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(第三号の場合を除く。) 当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第五十三条第二項各号の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
二 法第五十五条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。) 当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第五十三条第二項各号の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
三 法第五十五条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合 当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第五十三条第二項各号の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額又は同条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額

(居宅支援福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

第二十六条 法第五十六条第八項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該特定福祉用具の購入に係る居宅支援福祉用具購入費として支給するものとした場合における同条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。

(居宅支援住宅改修費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

第二十七条 法第五十七条第八項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る居宅支援住宅改修費として支給するものとした場合における同条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。

(居宅支援サービス計画費及び指定居宅介護支援事業者に関する読替え)

第二十八条 法第五十八条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十六条第四項及び第五項 居宅要介護被保険者 居宅要支援被保険者
第四十六条第六項 第二項 第五十八条第二項
第四十六条第八項 前各項 第五十八条第一項から第三項まで及び同条第四項において準用する第四項から第七項まで

(法第五十九条第一項第三号の政令で定めるとき)

第二十九条 法第五十九条第一項第三号に規定する政令で定めるときは、居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅介護支援を受けた場合において、必要があると認めるときとする。

第五節 保険給付の制限等

(法第六十六条第一項に規定する政令で定める特別の事情)

第三十条 法第六十六条第一項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。

一 保険料を滞納している要介護被保険者等(法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下この節において同じ。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
二 保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三 その他前二号に準ずる事由として厚生省令で定める事由があること。

(法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情)

第三十一条 法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少又は前条に規定する事情とする。

(法第六十七条及び第六十八条に規定する政令で定める特別の事情)

第三十二条 第三十条の規定は、法第六十七条第一項及び第二項並びに法第六十八条第一項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
2 法第六十八条第二項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少又は第三十条に規定する事情とする。

(保険料徴収権消滅期間の算定方法)

第三十三条 法第六十九条第一項に規定する保険料徴収権消滅期間(次条において「保険料徴収権消滅期間」という。)は、要介護被保険者等が当該市町村の第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)であった各年度(要介護被保険者等が認定(法第六十九条第一項に規定する認定をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受けた日の十年前の日の属する年度から、認定を受けた日の属する年度までの各年度。以下この条及び次条第二項において「算定対象年度」という。)について、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た数を厚生省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。

一 算定対象年度において当該要介護被保険者等が当該市町村に対して納付すべき保険料額(要介護被保険者等が当該市町村の第一号被保険者となり、又は当該市町村の第一号被保険者でなくなった年度においては、当該年度の賦課期日に当該市町村の第一号被保険者となり、当該年度の末日に至るまで当該市町村の第一号被保険者であったものとみなして算定するものとする。)
二 前号に掲げる保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)のうち、保険料を徴収する権利が時効によって消滅している保険料額の合計

(もどる)

(給付額減額期間の算定方法)

第三十四条 法第六十九条第一項に規定する給付額減額期間は、第一号に掲げる期間に第二号に掲げる数を乗じて得た数の二分の一に相当する数に十二を乗じて得た数を厚生省令で定めるところにより算定して得た数に相当する月数とする。

一 保険料徴収権消滅期間
二 保険料徴収権消滅期間を保険料徴収権消滅期間と保険料納付済期間を合計した期間で除して得た数
2 前項第二号の保険料納付済期間は、要介護被保険者等が当該市町村の第一号被保険者であった算定対象年度について、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た数を厚生省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。

一 前条第一号に掲げる保険料額
二 前条第一号に掲げる保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)のうち、納付済の保険料額の合計

(法第六十九条第一項ただし書に規定する政令で定める特別の事情)

第三十五条 法第六十九条第一項ただし書に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス、特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認められる事情とする。

一 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
二 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三 その他前二号に準ずる事由として厚生省令で定める事由があること。
第四章 介護老人保健施設

(介護老人保健施設に関する読替え)

第三十六条 法第百五条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

医療法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十五条第一項 医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者 医師、看護婦、介護支援専門員及び 介護その他の業務に従事する従業者
第三十条 第二十四条第一項、第二十八条又は 前条第一項若しくは第二項 介護保険法第百一条、第百二条、第百三条第一項又は第百四条第一項
第七十一条の三 この法律 介護保険法第百条第一項

(法第百六条の政令で定める規定等)

第三十七条 法第百六条の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。

一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)の規定
二 船員保険法及び船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)の規定
三 消防法、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)の規定
四 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の規定(第十六条の二第一項及び第三項並びに第十六条の三に限る。)
五 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定(第十六条の二第一項及び第三項並びに第十六条の三に限る。)
六 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の規定
七 社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の規定
八 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の規定(第十九条の五、第十九条の十及び第二十九条第四項に限る。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の規定(第二条の三第一項に限る。)
九 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の規定
十 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定
十一 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定
十二 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定(第五百八十六条第二項第五号及び第七百一条の三十四第三項第九号に限る。)
十三 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の規定(第十二条第一項第一号に限る。)
十四 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定(第二十四条第一項第三号、第二十五条第一項、第二十七条第一項及び第二項並びに第四十四条の二第二項第一号に限る。)及び自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の規定
十五 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の規定(第六条の三第一項第一号に限る。)
十六 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)の規定
十七 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の規定
十八 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)の規定
十九 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の規定
二十 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の規定
二十一 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の規定(第四十八条第一項第一号に限る。)
二十二 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)及び水源地域対策特別措置法施行令(昭和四十九年政令第二十七号)の規定
二十三 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定
二十四 過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)の規定(第十五条第一項第一号に限る。)
二十五 法の規定
二十六 介護保険法施行法(以下「施行法」という。)の規定
二十七 教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の規定
二十八 防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の規定
二十九 厚生省組織令(昭和二十七年政令第三百八十八号)の規定(第六条第五号及び第六号、第九条第十八号、第二十七条第一号及び第四号から第六号まで、第三十一条第九号並びに第五十五条第七号に限る。)
三十 防衛庁組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の規定
三十一 自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)の規定
三十二 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の規定
三十三 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定
三十四 前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であって当該命令を発する者が定めるもの
2 法第百六条の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同条の政令で定める介護老人保健施設は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護老人保健施設とする。

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号) 病院 入所定員十九人以下
診療所 入所定員二十人以上
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号) 病院 入所定員十九人以下
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号) 病院 入所定員十九人以下
診療所 入所定員二十人以上
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号) 病院 入所定員十九人以下
診療所 入所定員二十人以上
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号) 病院 入所定員十九人以下
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号) 病院 入所定員十九人以下
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号) 病院 入所定員十九人以下
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号) 病院 入所定員十九人以下
勅令及び政令以外の命令であって、当該命令を発する者が定めるもの 病院 当該命令を発する者が定めるもの
診療所 当該命令を発する者が定めるもの

第五章 保険料

(保険料率の算定に関する基準)

第三十八条 各年度における保険料率に係る法第百二十九条第二項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合であって、特別の必要があると認められる場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が次の各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する割合)を乗じて得た額であることとする。

一 次のいずれかに該当する者 四分の二
イ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。次条第一項第一号イにおいて「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当するものを除く。)
Z その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者(次号イ並びに次条第一項第一号イ及び第二号イにおいて「市町村民税世帯非課税者」という。)
[ 要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護(同法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
ロ 被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。次条第一項第一号ロにおいて同じ。)
ハ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ(Zに係る部分を除く。)、次号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当する者を除く。)
二 次のいずれかに該当する者 四分の三
イ 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前号に該当しない者
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ(Zに係る部分を除く。)、次号ロ又は第四号ロに該当する者を除く。)
三 次のいずれかに該当する者 四分の四
イ 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前二号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ(Zに係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
四 次のいずれかに該当する者 四分の五
イ 地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ(Zに係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
五 前各号のいずれにも該当しない者 四分の六
2 前項の基準額は、事業運営期間(法第百四十七条第二項第一号に規定する事業運営期間をいう。以下同じ。)ごとに、保険料収納必要額を予定保険料収納率で除して得た額を補正第一号被保険者数で除して得た額を基準として算定するものとする。

3 前二項の保険料収納必要額(以下「保険料収納必要額」という。)は、事業運営期間における各年度の第一号に掲げる額の合算額の見込額から第二号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。

一 介護給付及び予防給付に要する費用の額、市町村特別給付に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額、法第百四十七条第二項第一号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額、保健福祉事業に要する費用の額並びにその他の介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合算額
二 法第百二十一条、第百二十三条及び第百二十四条の規定による負担金、法第百二十二条の規定による調整交付金、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金、法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金その他介護保険事業に要する費用のための収入(介護保険の事務の執行に要する費用に係るものを除く。)の額の合算額
4 第二項の予定保険料収納率は、事業運営期間における各年度に賦課すべき保険料の額の総額の合算額に占めるこれらの年度において収納する保険料の見込総額の合算額の割合として厚生省令で定める基準に従い算定される率とする。

5 第二項の補正第一号被保険者数は、事業運営期間における各年度について第一項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数として厚生省令で定めるところにより算定した数に、それぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が第一項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)を乗じて得た数を合計した数を当該事業運営期間について合算した数とする。

6 第一項第四号の基準所得金額は、すべての市町村に係る同項第一号又は第二号に該当する第一号被保険者数の見込数にそれぞれ四分の二又は四分の一を乗じて得た数と、すべての市町村に係る同項第四号又は第五号に該当することとなる第一号被保険者数の見込数にそれぞれ四分の一又は四分の二を乗じて得た数との均衡が図られること等を勘案して厚生大臣が定める額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。

7 法第百四十八条第一項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について第二項から第五項までの規定を適用する場合においては、第二項中「事業運営期間(法第百四十七条第二項第一号に規定する事業運営期間をいう。」とあるのは「事業実施期間(法第百四十八条第二項に規定する事業実施期間をいう。」と、第三項中「事業運営期間」とあるのは「事業実施期間」と、同項第一号中「保健福祉事業に要する費用の額」とあるのは「保健福祉事業に要する費用の額、市町村相互財政安定化事業(法第百四十八条第一項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。以下この条において同じ。)により負担する費用の額」と、同項第二号中「補助金」とあるのは「補助金、市町村相互財政安定化事業により交付される費用の額」と、第四項及び第五項中「事業運営期間」とあるのは「事業実施期間」とする。

(特別の基準による保険料率の算定)

第三十九条 前条第一項の規定にかかわらず、特別の必要がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。

一 次のいずれかに該当する者 四分の二を標準として市町村が定める割合
イ 老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当するものを除く。)
Z 市町村民税世帯非課税者
[ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
ロ 被保護者
ハ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ(Zに係る部分を除く。)、次号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)

二 次のいずれかに該当する者 四分の三を標準として市町村が定める割合
イ 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前号に該当しない者
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ(Zに係る部分を除く。)、次号ロ、第四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)

三 次のいずれかに該当する者 四分の四を標準として市町村が定める割合
イ 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前二号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ(Zに係る部分を除く。)、次号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)

四 次のいずれかに該当する者 四分の四を超える割合で市町村が定める割合
イ 地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額が市町村が定める額未満である者であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ(Zに係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)

五 次のいずれかに該当する者 前号に掲げる割合を超える割合で市町村が定める割合
イ 地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ(Zに係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

六 前各号のいずれにも該当しない者 前号に掲げる割合を超える割合で市町村が定める割合
2 市町村は、前項の規定により、同項各号に規定する割合並びに同項第四号イ及び第五号イに規定する額を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。

3 前条第二項から第五項までの規定は、第一項の基準額の算定について準用する。この場合において、同条第五項中「第一項各号」とあるのは「次条第一項各号」と、「標準割合(市町村が第一項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)」とあるのは「割合」と読み替えるものとする。

4 前条第七項の規定は、法第百四十八条第一項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について前項の規定を適用する場合において準用する。

(法第百三十一条に規定する政令で定める年金給付等)

第四十条 法第百三十一条に規定する政令で定める年金たる給付は次のとおりとする。

一 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項による老齢年金
二 昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金
三 昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
四 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法並びに昭和六十年国共済法等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
五 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法並びに昭和六十年地共済法等改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
六 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
七 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
2 法第百三十一条に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金とする。

(法第百三十四条第一項第一号の政令で定める額)

第四十一条 法第百三十四条第一項第一号の政令で定める額は、十八万円とする。

(特別徴収対象年金給付の順位)

第四十二条 法第百三十五条第三項の規定により、同一の同条第二項に規定する特別徴収対象被保険者について老齢基礎年金以外の同条第三項に規定する特別徴収対象年金給付が二以上ある場合においては、次に掲げる順序に従い、先順位の老齢退職年金給付について保険料を徴収させるものとする。

一 第四十条第一項第二号に規定する年金給付
二 第四十条第一項第三号に規定する年金給付
三 第四十条第二項に規定する年金給付
四 第四十条第一項第四号に規定する年金給付
五 第四十条第一項第七号に規定する年金給付
六 第四十条第一項第六号に規定する年金給付
七 第四十条第一項第五号に規定する年金給付

(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)

第四十三条 法第百三十八条第二項の規定による法第百三十六条第四項から第七項までの規定の準用については、同条第四項、第五項及び第七項中「第一項」とあるのは「第百三十八条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする。

(仮徴収に関する読替え)

第四十四条 法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合)
第百三十六条第一項 前条 第百四十条第一項 第百四十条第二項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、当該額の範囲内において市町村が定める額とする。以下同じ。)
第百三十六条第三項 年の八月三十一日まで 年の前年の八月三十一日まで 年の四月三十日まで
第百三十六条第四項、第五項及び第七項 年の七月三十一日まで 年の前年の七月三十一日まで 年の四月三十日まで
第百三十七条第一項 支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで 当該年の六月一日から九月三十日まで
第百三十七条第七項及び第百三十八条第一項 支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第三項 特別徴収対象保険料額 第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額

(介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関する技術的読替え)

第四十五条 法第百四十一条第二項の規定による法第百三十六条第四項から第七項までの規定の準用については、同条第四項、第五項及び第七項中「第一項」とあるのは「第百四十一条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

第六章 審査請求

(もどる)

(公益を代表する委員の員数の基準)

第四十六条 法第百八十四条に規定する保険審査会(以下「保険審査会」という。)の公益を代表する委員の員数に係る法第百八十五条第一項第三号に規定する政令で定める基準は、保険審査会の要介護認定又は要支援認定に係る審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の法第百八十九条第二項に規定する合議体を保険審査会に設置することができる数であることとする。

(審査請求書の記載事項等)

第四十七条 法第百八十三条第一項の審査請求においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。

一 原処分の名あて人たる被保険者の氏名、住所、生年月日及び被保険者証の番号 二 審査請求人が原処分の名あて人たる被保険者以外の者であるときは、審査請求人の被保険者との関係

(移送の通知)

第四十八条 法第百九十一条第二項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもって行わなければならない。

(保険者等に対する通知)

第四十九条 法第百九十三条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十七条第二項に規定する審査請求録取書の写しをもって行わなければならない。

(裁決書の記載事項)

第五十条 法第百八十三条第一項の審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 審査請求人及び参加人の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
二 原処分の名あて人たる被保険者の氏名、住所、生年月日及び被保険者証の番号
三 審査請求人が原処分の名あて人たる被保険者以外の者であるときは、その氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び被保険者との関係
四 審査請求が代理人によってされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所
五 原処分をした保険者の名称及び事務所の所在地
六 裁決の主文
七 裁決の理由
八 裁決の年月日

(関係人に対する旅費等)

第五十一条 都道府県が法第百九十四条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。

第七章 施行法の経過措置に関する規定

(施行法第十条の政令で定める日等)

第五十二条 施行法第十条の政令で定める日は、平成十五年三月三十一日とする。

2 前項に規定する日までの間における第四条の規定の適用については、同条中「適合するもの」とあるのは、「適合するもの及び主として老人慢性疾患(老人がかかっている場合において一般に慢性の経過をたどる疾患をいう。)にかかっている老人(当該疾患につき手術を要する状態にある者又は急性の疾患にかかっている者を除く。)を入院させることを目的とした病床(療養型病床群の病床を除く。)であって、厚生大臣が定める員数の看護婦その他の従業者を有し、かつ、厚生大臣が定める看護の体制その他の看護に関する基準に適合するもの」とする。

(施行法第十六条第一項第一号の政令で定める額)

第五十三条 施行法第十六条第一項第一号の政令で定める額は、十八万円とする。

(施行日前の特別徴収に係る年金保険者の市町村に対する通知に関する読替え)

第五十四条 施行法第十六条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十四条第二項 前項 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十六条第一項
第百三十四条第三項 前二項 施行法第十六条第一項及び同条第二項において準用する第二項
第百三十四条第四項 第一項 施行法第十六条第一項
第百三十四条第五項 第百三十六条 施行法第十六条第四項において準用する法第百三十六条(第二項を除く。)

(平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額)

第五十五条 施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成十二年度を初年度とする事業運営期間におけるすべての市町村に係る第三十八条第一項の基準額の見込額の平均の二分の一に相当する額を、平成十二年四月一日から九月三十日までの間における施行法第十六条第一項の規定による通知に係る老齢退職年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生省令で定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の厚生省令で定める額によることが適当でないと認める市町村にあっては、当該市町村に係る第三十八条第一項の基準額の見込額等を勘案して市町村が別に条例で定める額とすることができる。

(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する読替え)

第五十六条 施行法第十六条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十五条第二項 前項本文 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十六条第三項
第百三十五条第三項 前条第一項 施行法第十六条第一項
第百三十六条第一項 前条 施行法第十六条第三項並びに同条第四項の規定により読み替えて準用する第百三十五条第二項及び第三項
支払回数割保険料額 施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額
第百三十六条第三項 当該年度の初日の属する年の八月三十一日 施行法第十六条第一項に規定する基準日の属する年の翌年の二月二十九日
第百三十六条第四項、第五項及び第七項 当該年度の初日の属する年の七月三十一日 施行法第十六条第一項に規定する基準日の属する年の翌年の一月三十一日
第百三十七条第一項 同項に規定する支払回数割保険料額 施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 施行日から施行日の属する年の九月三十日まで
第百三十七条第四項 第百三十五条 施行法第十六条第三項並びに同条第四項において準用する第百三十五条第二項及び第三項
第百三十七条第七項及び第百三十八条第一項 支払回数割保険料額 施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額
第百三十八条第三項 特別徴収対象保険料額 施行法第十六条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十九条第二項 徴収すべき保険料額 徴収することができる保険料額

(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に係る特別徴収対象年金給付の順位)

第五十七条 第四十二条の規定は、施行法第十六条第三項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、第四十二条中「同条第二項に規定する特別徴収対象被保険者」とあるのは「施行法第十六条第三項に規定する第一号被保険者」と、「同条第三項に規定する特別徴収対象年金給付」とあるのは「同条第一項の規定による通知に係る老齢退職年金給付」と読み替えるものとする。

(保険審査会の委員の任期の経過措置)

第五十八条 平成十三年三月三十一日以前に任命された保険審査会の委員の任期は、法第百八十六条の規定にかかわらず、同日までとする。

附 則

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第五十三条から第五十七条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

(認定審査会の委員の任期の経過措置)

第二条 平成十三年三月三十一日以前に任命された認定審査会の委員の任期は、第六条第一項の規定にかかわらず、同日までとする。

(保険料徴収権消滅期間及び給付額減額期間の算定方法に係る経過措置)

第三条 平成二十二年四月一日までに法第六十九条第一項に規定する認定を受けた法第六十二条に規定する要介護被保険者等について第三十三条及び第三十四条の規定を適用する場合においては、第三十三条中「要介護被保険者が認定(法第六十九条第一項に規定する認定をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受けた日の十年前の日の属する年度」とあるのは「平成十二年度」と、「、認定」とあるのは「、法第六十九条第一項に規定する認定」と、同条第二号及び第三十四条第二項第二号中「保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)」とあるのは「保険料額」とする。

(もどる)

(介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関する技術的読替え)

第四十五条 法第百四十一条第二項の規定による法第百三十六条第四項から第七項までの規定の準用については、同条第四項、第五項及び第七項中「第一項」とあるのは「第百四十一条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

第六章 審査請求

(公益を代表する委員の員数の基準)

第四十六条 法第百八十四条に規定する保険審査会(以下「保険審査会」という。)の公益を代表する委員の員数に係る法第百八十五条第一項第三号に規定する政令で定める基準は、保険審査会の要介護認定又は要支援認定に係る審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の法第百八十九条第二項に規定する合議体を保険審査会に設置することができる数であることとする。

(審査請求書の記載事項等)

第四十七条 法第百八十三条第一項の審査請求においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。

一 原処分の名あて人たる被保険者の氏名、住所、生年月日及び被保険者証の番号 二 審査請求人が原処分の名あて人たる被保険者以外の者であるときは、審査請求人の被保険者との関係

(移送の通知)

第四十八条 法第百九十一条第二項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもって行わなければならない。

(保険者等に対する通知)

第四十九条 法第百九十三条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十七条第二項に規定する審査請求録取書の写しをもって行わなければならない。

(裁決書の記載事項)

第五十条 法第百八十三条第一項の審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 審査請求人及び参加人の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
二 原処分の名あて人たる被保険者の氏名、住所、生年月日及び被保険者証の番号
三 審査請求人が原処分の名あて人たる被保険者以外の者であるときは、その氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び被保険者との関係
四 審査請求が代理人によってされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所
五 原処分をした保険者の名称及び事務所の所在地
六 裁決の主文
七 裁決の理由
八 裁決の年月日

(関係人に対する旅費等)

第五十一条 都道府県が法第百九十四条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。

第七章 施行法の経過措置に関する規定

(施行法第十条の政令で定める日等)

第五十二条 施行法第十条の政令で定める日は、平成十五年三月三十一日とする。

2 前項に規定する日までの間における第四条の規定の適用については、同条中「適合するもの」とあるのは、「適合するもの及び主として老人慢性疾患(老人がかかっている場合において一般に慢性の経過をたどる疾患をいう。)にかかっている老人(当該疾患につき手術を要する状態にある者又は急性の疾患にかかっている者を除く。)を入院させることを目的とした病床(療養型病床群の病床を除く。)であって、厚生大臣が定める員数の看護婦その他の従業者を有し、かつ、厚生大臣が定める看護の体制その他の看護に関する基準に適合するもの」とする。

(施行法第十六条第一項第一号の政令で定める額)

第五十三条 施行法第十六条第一項第一号の政令で定める額は、十八万円とする。

(施行日前の特別徴収に係る年金保険者の市町村に対する通知に関する読替え)

第五十四条 施行法第十六条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十四条第二項 前項 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十六条第一項
第百三十四条第三項 前二項 施行法第十六条第一項及び同条第二項において準用する第二項
第百三十四条第四項 第一項 施行法第十六条第一項
第百三十四条第五項 第百三十六条 施行法第十六条第四項において準用する法第百三十六条(第二項を除く。)

(平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額)

第五十五条 施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成十二年度を初年度とする事業運営期間におけるすべての市町村に係る第三十八条第一項の基準額の見込額の平均の二分の一に相当する額を、平成十二年四月一日から九月三十日までの間における施行法第十六条第一項の規定による通知に係る老齢退職年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生省令で定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の厚生省令で定める額によることが適当でないと認める市町村にあっては、当該市町村に係る第三十八条第一項の基準額の見込額等を勘案して市町村が別に条例で定める額とすることができる。

(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する読替え)

第五十六条 施行法第十六条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十五条第二項 前項本文 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十六条第三項
第百三十五条第三項 前条第一項 施行法第十六条第一項
第百三十六条第一項 前条 施行法第十六条第三項並びに同条第四項の規定により読み替えて準用する第百三十五条第二項及び第三項
支払回数割保険料額 施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額
第百三十六条第三項 当該年度の初日の属する年の八月三十一日 施行法第十六条第一項に規定する基準日の属する年の翌年の二月二十九日
第百三十六条第四項、第五項及び第七項 当該年度の初日の属する年の七月三十一日 施行法第十六条第一項に規定する基準日の属する年の翌年の一月三十一日
第百三十七条第一項 同項に規定する支払回数割保険料額 施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 施行日から施行日の属する年の九月三十日まで
第百三十七条第四項 第百三十五条 施行法第十六条第三項並びに同条第四項において準用する第百三十五条第二項及び第三項
第百三十七条第七項及び第百三十八条第一項 支払回数割保険料額 施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額
第百三十八条第三項 特別徴収対象保険料額 施行法第十六条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十九条第二項 徴収すべき保険料額 徴収することができる保険料額

(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に係る特別徴収対象年金給付の順位)

第五十七条 第四十二条の規定は、施行法第十六条第三項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、第四十二条中「同条第二項に規定する特別徴収対象被保険者」とあるのは「施行法第十六条第三項に規定する第一号被保険者」と、「同条第三項に規定する特別徴収対象年金給付」とあるのは「同条第一項の規定による通知に係る老齢退職年金給付」と読み替えるものとする。

(保険審査会の委員の任期の経過措置)

第五十八条 平成十三年三月三十一日以前に任命された保険審査会の委員の任期は、法第百八十六条の規定にかかわらず、同日までとする。

附 則

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第五十三条から第五十七条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

(認定審査会の委員の任期の経過措置)

第二条 平成十三年三月三十一日以前に任命された認定審査会の委員の任期は、第六条第一項の規定にかかわらず、同日までとする。

(保険料徴収権消滅期間及び給付額減額期間の算定方法に係る経過措置)

第三条 平成二十二年四月一日までに法第六十九条第一項に規定する認定を受けた法第六十二条に規定する要介護被保険者等について第三十三条及び第三十四条の規定を適用する場合においては、第三十三条中「要介護被保険者が認定(法第六十九条第一項に規定する認定をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受けた日の十年前の日の属する年度」とあるのは「平成十二年度」と、「、認定」とあるのは「、法第六十九条第一項に規定する認定」と、同条第二号及び第三十四条第二項第二号中「保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)」とあるのは「保険料額」とする。

(もどる)