昭和7年創業司法書士・行政書士・土地家屋調査士 清水合同事務所

Tel:0279-22-0866 〒377-0007 群馬県渋川市石原56−3 お気軽にご相談下さい

紛争解決(民間紛争)

相手の方と話し合ったが、紛争が解決しない。
裁判所に対する訴状等の書面作成援助・訴訟代理人としてお手伝いできます。

▌例えばこんな場合

  • ①お金を貸したが返してもらえない。
  • ②6ヶ月以上も家賃の滞納がある。立ち退いてもらいたい。
  • ③建物が隣地にはみ出している。撤去を求められた。

当事者間で話合いが出来ないときは、ADRや裁判所を利用して解決していくことになります。
裁判所を利用した解決方法も、調停・支払督促・少額訴訟・訴訟など、さまざまな選択肢があります。紛争内容や、相手方によって方法も検討しなくてはなりません。
訴額140万円以下の争い事には、代理人として対応します。
訴額140万円を超える争い事には、書面作成援助者として対応します。

▌訴訟について

「貸したお金を返してもらえない。話し合いにもならない。」・・・かといって、相手から貸したお金を奪い取ることはできません。この場合は裁判所の判断を仰ぐことになります。
裁判所は、当事者の話を聞き、証拠調べ、証人尋問、鑑定などおこなって事実関係を調査し、どちらの主張を認めるか判決します。お金を返して貰う権利が認められたのに、相手がこれに応じなければ、強制的にその執行が出来るようになります。
裁判による解決を求めるときは、簡易裁判所または地方裁判所に訴を提起する必要があります。
簡易裁判所の利用は、訴訟物の価格が140万円以内の場合に限られます。
簡易裁判所では、原則1回で決着がつく「少額訴訟」(訴額60万円以内等の要件が必要)も利用できます。
当事務所は、裁判所に提出する訴状等の書面作成援助や、簡易裁判所での訴訟代理人として業務をおこなっています。

▌ADRについて

ADRとは、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)のもとで、紛争を解決する方法です。
「裁判だとお金も時間もかかりすぎる」「直接交渉しても解決が難しい」「中立的な専門家の意見を聞いて解決したい」というようなときは、ADRでの解決を考えてみるのもよいでしょう。
群馬司法書士会は 「ADRセンター かいけつ おさまる」というADRの相談機関を設置しています。TEL: 027‐224‐7763
群馬県土地家屋調査士会は、境界紛争に特化したADRの相談機関「境界問題相談センターぐんま」を設置しています。TEL 027-252-3633