昭和7年創業司法書士・行政書士・土地家屋調査士 清水合同事務所

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農地転用等

官公庁の許認可申請に関することはお気軽にお問い合わせください。また交通事故の示談書など、いろいろな書類の作成は行政書士が担当します。

▌例えばこんな場合

  • ①農地を売却したい。
  • ②示談書をかいてもらいたい。

農地の売却等には農業委員会の許可が必要です。農地は許可を受けずに売買しても効力は生じませんので事前に許可の申請をする必要があります。

▌農地の権利変動について

農地法は、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による取得を促進しています。
農地を別の耕作者に売りたい、農地に住宅を建てたい、あるいは住宅を建てる目的の人に売りたいという場合には、許可が必要になります。
「農地」であるか否かは、事実状態で判断されます。これから売却したい土地の固定資産税評価額証明書に記載された地目か登記簿の地目のどちらかが農地の場合、農地法の許可が必要になる可能性が大きいと考えられます。
また、その農地が、農業振興地区内にある場合は、その地区は農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農業以外の目的への転用は、厳しく制限されています。その土地を農用地区から除外することから始める必要があります。
一方、 市街化区域内の農地の転用は、届出で足ります。
ちなみに、相続で承継する場合は、許可や届出等不要です。