昭和7年創業司法書士・行政書士・土地家屋調査士 清水合同事務所

Tel:0279-22-0866 〒377-0007 群馬県渋川市石原56−3 お気軽にご相談下さい

測量と分筆、境界紛争、建物新築

土地建物の測量、境界確定書の作成から登記まで土地家屋調査士が担当します。

▌例えばこんな場合

  • ①土地を2つに分筆したい。
  • ②隣地との境界を明確にしたい。
  • ③土地を実測面積で売買したい。
  • ④隣地と境界問題で紛争を抱えている。
  • ⑤建物を新築した。取り壊した。

測量に関すること、隣地境界に関することはお気軽にお問い合わせください。隣地との境界や道路や水路の境界を調査して、隣地や官庁に確認してもらい、立会証明書や境界確定証明書を作成します。
境界の話合いが整わないときは、ADRの利用、筆界特定制度の利用、筆界確定訴訟等の紛争解決のお手伝いをいたします。

▌筆界について

一般的に土地と土地の境を境界と言っていますが、これは「公法上の境界」と「私法上の境界」の2つの意味をもっています。
不動産登記の境界は、「公法上の境界」のことをさし、筆界(ひっかい)と呼びます。
土地の筆界(ひっかい)は、

  • 1.明治初期の地租改正により原始的に創設されたもの
  • 2.その後分筆や合筆により形成されたもの
  • 3.土地区画整理事業による換地処分等によって新たに形成されたもの

であって、個人の意思で勝手に変更することはできないことになっています。
これに対し、「私法上の境界」は、土地所有者の所有権が及ぶ範囲の境(所有権界)です。通常は筆界と所有権界は一致しているはずですが、隣接する土地所有者間でその認識が異なる場合があり、境界紛争へと発展する場合があります。

▌筆界特定制度について

平成18年1月20日に創設された制度です。
境界が決まらない場合、従前は、裁判所に境界確定訴訟をして解決するしか方法がありませんでしたが、この制度の創設により、法務局の筆界特定登記官が、筆界調査委員(土地家屋調査士・司法書士・弁護士)の意見を踏まえて筆界を特定することが出来るようになりました。
この制度は、不動産登記の境界である、筆界(ひっかい・「公法上の境界」)を捜して、特定する制度であって、所有権界の位置について判断するものではありません。
筆界特定制度を利用する場合は法務局に申請しておこないます。特定にかかる期間は半年をめどとしています。必要な費用は、対象土地の評価額の合計が5600万円の場合の申請手数料9600円で、測量を要する時は測量費用を負担する必要があります。
当事務所は、法務局への筆界特定申請の申立代理業務をおこなっています。

▌ADRについて

ADRとは、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)のもとで、紛争を解決する方法です。
「裁判だとお金も時間もかかりすぎる」「直接交渉しても解決が難しい」「中立的な専門家の意見を聞いて解決したい」というようなときは、ADRでの解決を考えてみるのもよいでしょう。
群馬司法書士会は 「ADRセンター かいけつ おさまる」というADRの相談機関を設置しています。TEL: 027‐224‐7763
群馬県土地家屋調査士会は、境界紛争に特化したADRの相談機関「境界問題相談センターぐんま」を設置しています。TEL: 027‐252‐3633