昭和7年創業司法書士・行政書士・土地家屋調査士 清水合同事務所

Tel:0279-22-0866 〒377-0007 群馬県渋川市石原56−3 お気軽にご相談下さい

不動産登記

不動産登記に関することはお気軽にお問い合わせください。売買契約書や遺産分割協議書などの書類作成・アドバイスから、登記まで司法書士が担当します。表示に関する登記は土地家屋調査士が担当します。

▌例えばこんな場合

  • ①土地・建物を買った。売った。
  • ②子供に土地・建物を贈与した。
  • ③父の遺産(土地・建物)を相続した。
  • ④抵当権をつけたい。抹消したい。
  • ⑤通行地役権をつけたい。
  • ⑥離婚した。名義を変えたい。
  • ⑦土地の地目を変えたい。
  • ⑧土地を分筆したい。
  • ⑨建物を新築した。増築した。取り壊した。

建物を新築したときは、現場調査の伴う表題登記から、保存登記、抵当権設定登記まで一連でスピーディーに対応します。

▌不動産登記について

所有権、抵当権といった権利は、見ることが出来ません。
この目に見えない権利を、国の役所(登記所)に用意された、登記簿という帳簿に記載する仕組みが登記です(現在では登記簿は情報としてコンピュータで管理されています)。
この情報を公開することで、誰もが、安心して土地や建物の取引が出来るようになります。
登記は表題の登記と、権利の登記に別れます。

①表題の登記

土地や建物を特定するための登記です。
具体的には、その土地の場所や面積、地目、その建物の場所や面積、種類などで特定します。この分野を担当する専門家が土地家屋調査士です。

②権利の登記

その土地や建物を支配したり、制限したりしている権利を登記します。
具体的には、所有者や抵当権者などが記載されます。この分野を担当する専門家が司法書士です。
この登記をすることで、第三者対抗力が与えられます。例えば、土地を買ったAさんが、この登記をしないでいる内に、Bさんが所有者として登記してしまうと、AさんはBさんに所有権を対抗できなくなります。ですから登記には、非常に厳格な手続きが要求されています。